レンタル物件サポート制度

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レンタル物件サポート制度

レンタル物件サポート制度とは

お客様との間にレンタル契約が締結される際に、動産についておすすめする制度です。この制度にご加入いただきますと、お客様が当社レンタル物件をレンタル期間中に破損事故や盗難事故にあわれても、修理費用はもちろん、修理に必要な期間のレンタル料、また盗難の場合など、弊社の損害に関してお客様のご負担となる金額が所定の「1事故負担金 (※1)」だけに軽減されます(お客様にご負担いただく「1事故負担金」の金額については、レンタル物件の種類や事故形態によって異なりますので、営業所へご確認ください) 。

※1 「1事故負担金」とは、当社サポート制度に加入されたお客様が事故を起こされた場合、1回の事故に対しお客様にご負担いただく金額をあらわしたものです。

1.制度加入対象となるレンタル物件

原則として、すべてのレンタル物件が対象となりなす (ただし、特別仕様の機械および接続する電源コード 類、ホース類、その他使用により消耗する部品・工具・ドリル刃等は除きます)。

2.サポート対象となる事故(損害)について ※事故事例は下記参照

レンタル物件のレンタル中に、下記の事由による破損事故や盗難事故等による損害を対象とします。

(1)火災 (2)水災 (3)落雷 (4)破裂・爆発 (5)盗難(警察の証明が必要)(※1) (6)破損・曲損 (7)輸送中の車両の衝突 (8)脱線 (9)転覆 (10)墜落 (11)取扱い上の不注意 (12)いたずら(当て逃げ) (13)雨・淡水漏等

※1 未施錠または囲いのない屋外での放置等、著しい管理不備により生じた盗難はサポート制度の対象になりません。

ご注意:修理期間や再調達に時間を要する場合、休業損害をご請求させていただく場合があります。

3.サポート対象とならない事故(損害)について ※事故事例は下記参照

レンタル物件のレンタル中における下記の事由による破損事故や紛失、また警察に認められない盗難事故等による損害は原則として対象となりませんので、ご注意ください。

  • (1)使用者※等の故意・重過失による損害
    ※使用者にはレンタル物件を使用する者およびその雇用主・他の役職員、下請等を含みます。
  • (2)戦争、変乱、暴動、騒じょうによる損害
  • (3)地震、噴火、津波による損害
  • (4)詐欺・横領、警察に届け出が無い、または受理されない盗難、置き忘れ、紛失等にかかわる損害
  • (5)偶然な外来の事故によらない電気的事故または機械的事故による損害
  • (6)修理、整備作業における過失または技術拙劣により生じた損害
  • (7)通常の使用結果として生じる損耗品(覆帯、ベルト、チェーン、ドリル刃、バケット、ライト等の管球類等)の損害
  • (8)自然の消耗・劣化、さび、かび、変質、変色等による錆損害(潮風や海の波しぶき等の塩害による錆損害を含みます)
  • (9)核燃料物質等により生じた損害
  • (10)レンタル機械の故障により生じた二次的損害(※1)
  • (11)その他、重大な法令違反や著しい管理不備等、偶然性がなく予見性のある事故により生じた損害
    1. ①酒酔い、無免許、無資格、麻薬の服用等の使用者の不正行為による事故の損害
    2. ②不適切な燃料(不正燃料、粗悪燃料等)による損害(※2)
    3. ③法令で認められていない車両による公道走行中の事故による損害
    4. ④始業点検を怠った使用による損害(発電機の冷却水の未点検によるエンジンの焦げつき・焼きつき等)
    5. ⑤未施錠または囲いのない屋外での放置等、著しい管理不備により生じた盗難の損害
    6. ⑥高さ制限の未確認、ブーム、アウトリガー等の未格納等による損害
    7. ⑦期間を無断で延長して使用された場合の破損や盗難等の損害
    8. ⑧度重なる破損等を連絡なく放置して使用したことによる損害
    9. ⑨作業で当然考えられる処置を取らずに引き起こされた汚損(吹きつけ作業による塗料、モルタル等の付着)による損害
    10. ⑩バケットでの杭打ち作業等、本来の使用方法を著しく逸脱した使用方法(用途外使用)により生じた事故による損害
    11. ⑪過積載、積荷の不完全な固定、荷重オーバー等、積載方法の著しい不備によりレンタル機械・車両に生じた損害
    12. ⑫レンタル機械に新たな装置等が取り付けられる等の加工が施され、使用目的が大きく変更された機械の事故による損害
    13. ⑬サイドブレーキの引き忘れ、引きが甘いことにより無人で走行し、衝突した場合の損害
    14. ⑭クラッチのすべりの損害
    15. ⑮散水車の排水し忘れた凍結による損害
    16. ⑯ダンプのPTOスイッチを入れたままの走行による損害
    17. ⑰台風接近等、事前に被害が予想される場合で、避難手当を怠ったための水没による損害
    18. ⑱その他、レンタル契約約款に基づき、当社が加入する保険契約の免責事項に該当する事故

※1 当社のレンタル物件の事故等による二次的損害(人工代や工事の遅延による違約金等のの経済的損害)が生じたとしても、当社は賠償金等のお支払はできません。
※2 バイオ燃料を使用される場合は、必ず当社への事前申請が必須となります。当社の許可無くバイオ燃料を使用された場合の損害については、いかなる場合も全額お客様負担とさせていただきます。

4.有効期間について

この制度は、レンタル物件がお客様に引き渡され、お客様が同物件を受領された日に適用が開始され、レンタル契約に記載された満了日、または、レンタル物件が当該営業所へ返却された日のいずれか早い日をもって適用終了とします。

5.お申し込みについて

車両・機械(機材)のレンタル申し込みと同時に、「サポート制度」の申し込み手続きが必要となります。なお、申し込み前に同制度の内容をよく確認の上、お申し込みいただきますようお願い致します。

6.サポート料について

(1)登録ナンバー付レンタル車両(左記(1)以外)登録ナンバー付建設機械

  1事故負担金
対象車両 サポート料 部分損 全損・盗難
・軽トラック・軽ダンプ
・軽箱バン・平ボディー(2t)
300円 100,000円 時価額の20%
・トラック・ダンプ(2t)(ユニック)
・深箱(2t)
400円 100,000円 時価額の20%
・散水車(3t) 500円 100,000円 時価額の20%
・トラック・ダンプ(3t)(ユニック) 600円 100,000円 時価額の20%
・トラック・ダンプ(4t)(ユニック)
・散水車(4t)
700円 100,000円 時価額の20%
・高所作業車(9.9〜15m) 800円 100,000円 時価額の20%
・高所作業車(17m) 900円 100,000円 時価額の20%
・橋梁点検車・スーパーデッキ 1,000円 100,000円 時価額の20%

(消費税は別途請求)

(2)登録ナンバーなしレンタル車両(上記(1)以外)およびレンタル機械・機器

  1事故負担金
対象車両および機械 サポート料 部分損 全損・盗難
・自走式建設機械および汎用のレンタル機械・機器 10〜1,800円 500〜300,000円 時価額の20%

(消費税は別途請求)

※ 「全損」とは、事故による損傷が著しく、原状回復・修復ができないと当社が判断した場合をいいます。また、修復ができる場合でも高額になる場合は、「全損」と判断する可能性があります。
※ 全損・盗難の場合は(部分損+全損・盗難)の負担金となります。
※ 上記機種は代表的なものであり、一部表の記載と異なる場合があります。

7.サポート対象となる損害金額等

レンタル物件に関する破損事故や盗難事故にかかわる修理費用(弊社に対する損害の賠償部分)がこの制度の対象となります。ただし、事故・盗難の際には、レンタル物件の種類、事故形態によって当社所定の「1事故負担金」のお支払いが必要となります。

8.事故発生のときは

レンタル物件に事故が発生したときは、サポート対象の判断やその修理費用にかかわらず、ただちに当社へご連絡いただき、追って速やかに事故報告書および必要書類のご提出をお願いします。

9.「当社レンタルサポート制度」のご利用に関してご注意いただきたい点

  • (1)「当社レンタルサポート制度」は、お客様に任意でご加入いただく制度です。レンタル開始時に制度をお申込みされない場合はご利用いただくことができないことをご了承ください。
  • (2)万一、事故が発生した場合は、直ちに当社営業所宛にご連絡をお願いいたします。報告が著しく遅れた場合は、サポート制度をご利用いただけない場合がありますのでご注意ください。
  • (3)お客様でのレンタル機械および車両の修理については、当社が事前に了承したもののみとさせていただきます(当社の承諾なく修理された場合、その費用はサポート制度の対象とならない場合があります)。
  • (4)この案内に記載されている内容は「サポート制度」についての主な事例を挙げたものであり、その他については当社規程に準ずるものといたします。
  • (5)レンタル期間中、複数回数事故を起こされた場合は、1事故ごとに事故報告書をお願いいたします。なお、期間中に2回以上事故を起こされた場合は、「1事故負担金」×事故回数となることをご了承ください。
  • (6)サポート制度をご利用にならない場合の事故については、当社レンタル物件に生じた損害実費費用をお客様にご負担いただくことをご了承ください。

レンタル補償制度

当社のレンタル用車両及び自走式建設機械には、下記の補償が付いています。

[自動車補償] レンタル車両使用中に車両損害事故および賠償責任事故が発生した場合にお役に立ちます。

補償内容

《安心サービス》

  対象機種
ライトバン、軽ダンプ、軽ワゴン、ダンプカー、クレーン付トラック、高所作業車(トラック式)、散水車、トイレカー等 左記以外の登録ナンバー付建設機械(タイヤショベル、タイヤローラー等)
対人賠償責任 無制限 無制限
対物賠償責任 無制限 1億円
人身傷害 3,000万円 3,000万円

※ 「全損」とは、事故による損傷が著しく、原状回復・修復ができないと当社が判断した場合をいいます。また、修復ができる場合でも高額になる場合は、「全損」と判断する可能性があります。
※ 再レンタル車両に関する各補償は、当該車両所有会社の補償制度を優先適用させていただきます。
※ 自動車補償の増額等をご希望の際は弊社営業担当へご相談下さい。
注1. 自動車補償制度を増額される際は、別途「増額補償料」設定がございます。

《緊急サービス》

車両損害 車両全般
全損・部分損事故又は盗難事故となった場合には、代替機種および修理サービスを提供いたします。
  対象機種
[A]高所作業車(自走式)、油圧ショベル、ブルドーザ―、キャリアダンプ、クローラークレーン、車両登録ナンバーなし車両、その他自走式の建設機械
[B]発電機、コンプレッサー、水中ポンプ、溶接機、投光機(照明機器)、その他レンタル機械および機器
対人賠償責任 5,000万円 (※1事故2億円まで)
対物賠償責任 1,000万円

補償対象事故

《対人賠償責任補償》

レンタル車両及びレンタル機械・機器を通常の運転中に※a第3者(他人)の身体に対して発生した損害に対し、負担すべき法律上の賠償責任(対人賠償責任補償で定める補償範囲内)の補償を被害者1名につき補償限度額を限度に受けられます。

《対物賠償責任補償》

レンタル車両及びレンタル機械・機器を通常の運転中に※a第3者(他人)の財物に対して発生した損害に対し、負担すべき法律上の賠償責任(対物賠償責任補償で定める補償範囲内)の補償を1事故につき補償限度額を限度に受けられます。
※a 通常の運転中に発生した事故とは、定められた正しい使用方法での運転中に発生した事故であり、故意又は、無理な運転により発生した事故については、通常運転中の事故とはなりません。

《人身傷害補償》

レンタル車両に搭乗中の事故でケガによる治療費・休業損害あるいは死亡・後遺障害による逸失利益・精神的障害等補償を受けられる方1名について過失割合にかかわらず、補償限度額を限度に実際の損害額の補償を受けられます。※b
※b 相手の方から賠償金や、労働災害補償制度等による給付がある場合は優先使用を前提とさせていただきます。

お客様ご負担金

  車両全般
ライトバン、軽ダンプ、軽ワゴン、ダンプカー、クレーン付トラック、高所作業車(トラック式)、散水車、トイレカー等 左記以外の登録ナンバー付建設機械(タイヤショベル、タイヤローラー等)
対人・対物賠償責任 0円 0円
車両損害(部分損害) 10万円 10万円
車両損害(盗難・全損) 10万円+時価額の20% 10万円+時価額の20%

(消費税は別途請求)

  対象機種
[A]高所作業車(自走式)、油圧ショベル、ブルドーザ―、キャリアダンプ、クローラークレーン、車両登録ナンバーなし車両、その他自走式の建設機械
[B]発電機、コンプレッサー、水中ポンプ、溶接機、投光機(照明機器)、その他レンタル機械および機器
対人賠償責任 5万円
対物賠償責任 5万円

(消費税は別途請求)

補償制度が適用されない共通事項(免責事項)

  • 1.お客様又は使用者等の故意・重過失・法令違反による損害
  • 2.戦争、変乱、暴動、騒じょうによる損害
  • 3.地震、噴火、津波による損害
  • 4.核燃料物質等により生じた損害
  • 5.事故現場から警察への届出を怠った (事故証明がない) 場合
  • 6.事故現場から営業所への連絡を怠った場合
  • 7.レンタル期間を無断延長して、事故を起こした場合
  • 8.酒酔い、無免許、薬物等を服用して、事故を起こした場合
  • 9.レンタル契約約款及びレンタカー貸渡契約の条項に違反して使用した場合
  • 10.その他、レンタル契約約款に基づき、当社が加入する保険契約の免責事項に該当する事故

※お客様がレンタル車両、レンタル機械・機器に関して、設置、保管、及び使用によって第三者に人的あるいは物的な損害を与えた場合に、当社の補償制度による保険金の支払限度を超える部分については、お客様の責任と負担で賠償することとなります。また、当社のレンタル物件の破損及び盗難等の事故に関してはレンタル物件サポート制度にご加入していただく必要があります。
※当条件は都合上、予告なく変更する場合がございます。

[保険約款]
「レンタル物件サポート制度」・「レンタル補償制度」につきましては、当社と保険契約を締結している損害保険会社が補償を提供致します。

事故発生時の対応

万一、事故に遭われた場合は下記のフローに従って、冷静にご対応下さい。

1. 負傷者の救護が最優先

負傷者がある場合には救護を行う事が最優先となります。必要があれば適切な病院に運んだり、救急車の手配を行います。近くに人がいれば応援を求めます。また、負傷者が医療機関を受診するまで付き添うことが重要となります。

負傷者の救護が最優先
 

2. 二次災害防止を…

現場での作業中に事故が発生した場合、人的被害や物損が拡大しないように、応急措置を行って下さい。また、交通事故が発生した場合は、続発を防ぐため車両を安全な場所へ移動させて下さい。

二次災害防止を...
 

3. 警察へ事故の届け出を…

(1)公道上の交通事故の場合は必ず警察に届け出て下さい。(公道上の交通事故は道交法第72条により警察への届け出が義務付けられています。人身事故の場合は人身扱いの届け出が必要となります。)
(2)機械、車両の盗難事故が発生した場合は必ず警察へ届け出て下さい。(警察で承認・受理されていない盗難は事故とはみなしません。)
(3)その他官公庁への届け出が必要な場合は所定の届け出を行って下さい。

警察へ事故の届け出を...
 

4. ただちに弊社営業所までご連絡下さい

レンタル物件に事故が発生した時は、その修理費用に関係なく、直ちに当社へご連絡いただき、追ってすみやかに事故発生報告書および必要書類のご提出をお願いいたします。(当社指定)

ただちに弊社営業所までご連絡下さい

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